2017年3月、モバイク社を?qū)澫螭趣筏吭V訟が注目を集めました。アクセス制御機(jī)器の製造業(yè)者である吟雲(yún)テクノロジーは、シェアサイクル企業(yè)のモバイクを訴え、同時(shí)に行政処理を求めました。その理由は、モバイクのスマートロックが自社の複數(shù)の特許を侵害しているというものでした。當(dāng)時(shí)、モバイクと他の企業(yè)の市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)は激化しており、この突如登場(chǎng)した「異業(yè)種の攻撃者」がモバイクの拡大に急ブレーキをかける可能性がありました。
吟雲(yún)テクノロジーは、スマートロック技術(shù)の基本特許を保有していると外部に発表しました。同社の代理弁護(hù)士も、スマートロック技術(shù)を利用する企業(yè)が増加しており、特許侵害の疑いがある行為に対して一連の権利保護(hù)活動(dòng)を行うと公言しました。このように見(jiàn)ると、モバイクは単なる第一のターゲットに過(guò)ぎず、吟雲(yún)テクノロジーが目指しているのは、シェアサイクル業(yè)界全體に「通行料」を支払わせることです。
そのため、吟雲(yún)テクノロジーがモバイクに対して起こした侵害訴訟の結(jié)果は、モバイクだけの利益損失にとどまらず、シェアサイクル業(yè)界全體の將來(lái)にも関わる問(wèn)題となります。
メディアもこの異常な動(dòng)きを嗅ぎ取ったようで、関連報(bào)道が相次いで掲載されました:
「特許紛爭(zhēng)に直面するモバイク、どうやって「ロック解除」するか?モバイクのスマートロックが「足かせ」に?モバイクの開(kāi)錠技術(shù)は特許侵害か?企業(yè)は特許権保護(hù)をおろそかにしてはならない……」
ある自媒體は、「モバイクの百萬(wàn)臺(tái)の自転車(chē)が廃鉄となるかもしれない」とまで予測(cè)しました。
これに対して、モバイクは冷靜で慎重に対応し、法的手段を通じて合理的に解決する旨を公にしました。その後、彼らは三聚陽(yáng)光に依頼しました。
モバイクと何度も接觸を重ねた後、三聚陽(yáng)光は訴訟の影響を最小限に抑え、早急に爭(zhēng)いを解決するため、特許無(wú)効審判を通じてこの案件を解決することを決定しました。もし吟雲(yún)テクノロジーの特許が無(wú)効とされれば、モバイクに対する侵害訴訟は成立せず、他のシェアサイクル企業(yè)も侵害のリスクから解放されることになります。
國(guó)家知識(shí)産権局特許審査委員會(huì)(以下、審査委)は、三聚陽(yáng)光から提出された無(wú)効審判請(qǐng)求を受理した後、吟雲(yún)テクノロジーのモバイクに対する訴訟が大きな社會(huì)的関心を集めていることを考慮し、モバイクの特許無(wú)効申請(qǐng)手続きが案件の直接的な進(jìn)行に影響を與えると判斷しました。そのため、審査委は公開(kāi)審理を決定しました。これまで公開(kāi)審理された5件の案件のうち、訴訟対象が1億元に達(dá)するものもありました。
2017年9月、案件は公開(kāi)審理が行われました。多くの業(yè)界関係者やメディア記者が傍聴し、中國(guó)の裁判所のウェブサイトは全程をライブ配信しました。同年12月、審査委は吟雲(yún)テクノロジーの特許(特許番號(hào):201310630670.7、「インターネット門(mén)禁臨時(shí)ユーザー承認(rèn)裝置及び方法」)の特許権をすべて無(wú)効とする決定を下しました。この特許は、吟雲(yún)テクノロジーがモバイクに対して提起した侵害訴訟の核心特許でした。この特許の無(wú)効化により、吟雲(yún)テクノロジーの訴訟は事実上成立しなくなり、その権利保護(hù)活動(dòng)は破綻し、他のシェアサイクル企業(yè)も安心しました。この件は「北京市2017年特許行政保護(hù)十大典型案件」に選ばれました。
三聚陽(yáng)光が無(wú)効審理の公開(kāi)審理過(guò)程で行った以下の2點(diǎn)に関しては、特筆すべき點(diǎn)があります:
1、証明手続きが不要な國(guó)外証拠の適用についての十分な理解と運(yùn)用
審理中、三聚陽(yáng)光が提出した証拠の中に國(guó)外証拠(中國(guó)領(lǐng)域外で形成された証拠)がありました。一般的に國(guó)外証拠はその真実性を証明する手続きが必要ですが、外國(guó)の特許庁から取得した特許文書(shū)は、他の証拠によってその真実性が証明でき、相手方がその真実性を認(rèn)める証拠があれば、証明手続きを省略できます。
本件では、三聚陽(yáng)光が提出した國(guó)外証拠は、外國(guó)で出版された資料であり、特許庁の文書(shū)ではありません。吟雲(yún)テクノロジーがその真実性を認(rèn)める可能性が低いため、三聚陽(yáng)光はその証明方法を考慮し、國(guó)家図書(shū)館の科學(xué)技術(shù)情報(bào)調(diào)査センターが発行した文獻(xiàn)コピー証明書(shū)を提出しました。審査委は、この証明書(shū)を認(rèn)め、「國(guó)家図書(shū)館科學(xué)技術(shù)情報(bào)調(diào)査センターは國(guó)家科學(xué)技術(shù)部が認(rèn)定した調(diào)査機(jī)関であり、その出した文獻(xiàn)コピー証明書(shū)は信頼できる」としました。
2、「反悔禁止」原則の十分な理解と運(yùn)用
2010年1月1日に施行された「最高人民法院の特許権侵害訴訟における適用法解釈」の第6條では、「反悔禁止」原則が規(guī)定されています。この原則により、特許申請(qǐng)者や特許権者が特許権の授権または無(wú)効審判手続きで特許の請(qǐng)求項(xiàng)や説明書(shū)を修正することにより放棄した技術(shù)案について、後に特許権侵害訴訟でその技術(shù)案を再び特許権保護(hù)の対象として主張することは支持されないことが明記されています。
簡(jiǎn)単に言えば、放棄した主張は後から勝訴を目指して再度主張できないということです。無(wú)効審理過(guò)程で、吟雲(yún)テクノロジーは、特許の権利要求の中で「ユーザー」と「臨時(shí)ユーザー」が同一人物ではないと明言し、したがって「反悔禁止」原則に基づき、行政手続きの中で「ユーザー」と「臨時(shí)ユーザー」を同一人物と主張することはできず、侵害は成立しないこととなります。そのため、吟雲(yún)テクノロジーは行政処理の申請(qǐng)を?qū)徖恧吻叭栅顺坊丐筏蓼筏俊?/p>
この4年前の案件が今日も注目に値するのはなぜか?それは、モバイクと吟雲(yún)テクノロジーの物語(yǔ)が今もなお繰り返し演じられており、産業(yè)革新と特許保護(hù)との対立は永遠(yuǎn)に続くテーマだからです。これに基づき、三聚陽(yáng)光の知識(shí)產(chǎn)權(quán)専門(mén)家は以下の4つの提言を行いました:
1、企業(yè)はより専門(mén)的な知的財(cái)産デューデリジェンスを?qū)g施すべきである。
現(xiàn)在、技術(shù)と製品が業(yè)界を越えて交差することは非常に一般的であり、企業(yè)はクロス業(yè)界の特許侵害リスクに直面しやすい。そのため、企業(yè)はより専門(mén)的なデューデリジェンスを行い、多分野にわたる侵害リスクを回避すべきです。準(zhǔn)備が不足したまま市場(chǎng)に製品を投入すると、まるで雷の中に入るようなもので、「至るところに困難があり、歩みごとに災(zāi)難が待っている」?fàn)顟B(tài)になります。
2、企業(yè)は知的財(cái)産の備蓄を行うべきである。
企業(yè)は知的財(cái)産のデューデリジェンスだけでなく、知的財(cái)産の備蓄も行うべきです。自社の核心技術(shù)を守りながら、他社との特許クロスライセンスを行い、リスクを減らし、収益を増加させることができます。
3、企業(yè)は代替案を準(zhǔn)備すべきである。
企業(yè)は製品開(kāi)発時(shí)に代替案を考慮し、製品の一部に問(wèn)題が発生した場(chǎng)合にすぐに変更できるようにするべきです。
4、特許侵害の指摘は「死なせるか生かすか」ではない。
吟雲(yún)テクノロジーがモバイクに特許侵害訴訟を起こした際、事前にモバイクと連絡(luò)を取らずに直接訴訟を起こしました。
三聚陽(yáng)光は、東威會(huì)社の特許侵害訴訟シリーズを代理する際、複數(shù)の侵害者に対して、訴訟と和解?ライセンス契約を組み合わせた柔軟な権利保護(hù)戦略を採(cǎi)用しました。この戦略により、悪質(zhì)な侵害者には罰則を科し、故意に侵害したわけではない企業(yè)との協(xié)力関係を築くことができました。威信を確立しながら、友好関係も広げ、訴訟シリーズが終了した後、権利者の製品は市場(chǎng)シェアと評(píng)判が大きく向上しました。