歐州では、慣用技術(shù)の置き換えが新規(guī)性を損なうという「実質(zhì)同一」の原則を受け入れていません。これが中歐の新規(guī)性認(rèn)定の大きな違いです。本文は中歐特許庁が「置換」に対してどのような狀況の下で構(gòu)成/構(gòu)成しない新規(guī)性を重點(diǎn)的に対比して、その中の異同を探し出そうとします。
01歐州では慣用技術(shù)を置き換える「実質(zhì)同一」の原則は受け入れられませんが、「固有の特性」に基づく開(kāi)示が後発特許の新規(guī)性を破壊することは認(rèn)められています。
新規(guī)性には、既存の技術(shù)をどう切り分けるか、新舊の技術(shù)をどう比較するかという2つの問(wèn)題があります。前者の問(wèn)題については、ヨーロッパでは「絶対新規(guī)性」の原則を採(cǎi)用しており、世界でどのような形で先行公開(kāi)された技術(shù)も既存の技術(shù)とみなしていますが、これは中國(guó)と同じです。しかし後者の問(wèn)題については、ヨーロッパでは比較文書(shū)から「直接的かつ明確に」主題を?qū)Г訾工长趣扦毪葟?qiáng)調(diào)されており、比較文書(shū)の教示を、よく知られている技術(shù)を含む均等置換は望ましくないと解釈することは創(chuàng)造的な問(wèn)題です(審査ガイドラインgvi-1、再審委員會(huì)判例I. C. 4.5は、均等手段は創(chuàng)造的なものとしてのみ考慮されると述べています)。中國(guó)は、慣用技術(shù)の置き換えを新規(guī)性の問(wèn)題としています。
ヨーロッパ特許庁の言う「直接的かつ明確に」とはどの程度のものでしょうか?歐州特許庁は「用途特徴を含む製品の請(qǐng)求項(xiàng)」(中國(guó)特許審査指針の用語(yǔ)を借用したもの)に関する2つの例を提示しています。
ゴムの弾性特性を明確に使用する場(chǎng)合、他の弾性材料の新規(guī)性を奪うことです。
「鉄のための金型」という目的に基づいて記述された請(qǐng)求項(xiàng)については、金型の材質(zhì)に氷を使用してはならないことは明らかですから、氷という材質(zhì)は含まれておらず、氷を使った鉄の金型の新規(guī)性を奪うものではありません。逆に、金型の使用條件に適した性質(zhì)を持つ既知の材料は、新規(guī)性を奪われたとみなされます。(審査案內(nèi)F IV-29です)
より直接的な答えはCase law of the Boards of Appeal of the European Patent Officeの「暗黙的特徴Implicit feature」に関する議論にあります。「直接的に明確にする」とは、何の疑いもなく比較文書(shū)から導(dǎo)き出されたもの(T 701/09)、必要に応じて文脈から導(dǎo)き出されたもの(T 1523/07)、當(dāng)業(yè)者が他の狀況を想像できないもの(T 287/16)、明確な説明から必要なもの(T 1523/07,例えば科學(xué)的な常識(shí)に基づいて)です。
中國(guó)と比較すると、ヨーロッパの「暗黙的な特徴」は直感的に、特許中國(guó)審査指針第二部第三章3.2.5(2)用途の特徴を含む製品の特許請(qǐng)求の範(fàn)囲で言及されている「製品自體に固有の特性」に非常によく似ています。ある化合物Xが觸媒としても染料としても機(jī)能する場(chǎng)合、2つの用途のXに構(gòu)造的、結(jié)晶的な違いがなければ、用途が異なるだけでは2つ目の特許を取得することはできません。
このように、新規(guī)性認(rèn)定の範(fàn)囲を畫(huà)すれば、単に用途の特徴を含む製品の請(qǐng)求項(xiàng)において、ゴムを他の弾性材料に変更することは新規(guī)性を有しません。何故なら、その用途は固有の特性を開(kāi)示しているからです。しかし、製品の特許請(qǐng)求の範(fàn)囲に記載されているボルトをネジに置き換えることは、ヨーロッパでは、新規(guī)性を獲得する可能性があります?!弗堀毳取工稀ⅰ负韦我嗓い猡胜埂弗堀毳取工胃拍瞍槿〉盲工毪长趣悉扦蓼护?。
こうした歐州の厳格な新規(guī)性比較をSCPは「Photographic Novelty」と呼び、「実質(zhì)同一」の原則を受け入れる日中韓に対し、後者の新規(guī)性認(rèn)定を「Enlarged Novelty」と呼びます。???際、SCPは2000年前後に「物理的特許法の統(tǒng)一草案」を作成することを検討し始めたが、2006年には物理的な問(wèn)題についての意見(jiàn)の相違が大きいことが分かりました。新規(guī)性を「photographic」と「enlarged」のどちらにするかは、SCPが直面した課題の一つでした。
02抵觸申請(qǐng)です
ヨーロッパでは、先に出願(yuàn)した発明者と後に出願(yuàn)した出願(yuàn)人が同じであろうとなかろうと、抵觸する出願(yuàn)が適用され、日本式の例外はありません。先願(yuàn)と後願(yuàn)の発明者?出願(yuàn)人が同じであっても、先願(yuàn)の明細(xì)書(shū)や図面等に後願(yuàn)の発明が開(kāi)示されていれば、後願(yuàn)は先願(yuàn)に対して新規(guī)性がないとみなされます。
2000年前のEPC規(guī)定の抵觸申請(qǐng)には指定國(guó)問(wèn)題もありましたが、2007年12月13日に施行された改正案により、該當(dāng)規(guī)定は取り消されました。
抵觸申請(qǐng)については、國(guó)ごとにルールが異なりますので、例外を簡(jiǎn)単にまとめる必要があります。
03歐州特許審査の流れです
官費(fèi)総計(jì):歐州特許は発明特許のみで、オンライン、EPOでの直接出願(yuàn)を例とします。135ユーロ出願(yuàn)料+1360ユーロ歐州特許新規(guī)性出願(yuàn)+1840ユーロ実質(zhì)審査+660ユーロ発効國(guó)指定+1040ユーロ授権、合計(jì)5035ユーロ(約4萬(wàn)人民元)です。

世界特許制度が|「斬新さ」の審査の基本原則(歐州篇)
公開(kāi)日:2025-01-23
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