人々の知の財産権の保護に絕対する意識がますます高まるにつれて、出愿人は特許権の段階でといった二人稱の必要に·じてゆっくりあるいは急いでいで特許を出愿する·バフ?!い蛑贫à筏皮い毪?、現(xiàn)段階では大半の出愿人はやはりできるだけく早く特許権を取得しようとする傾向にあり、特許審査はプロセス國が早期に進出するかどうか、近年の注目の的となっています。を國內(nèi)に歌うしたくて、審査プロセスを加速するために、今も一番のも一般的な方法の1つは、特許優(yōu)先審査続き手を利用することです。本論文では、この手が続いてきた最も重要な點、つのまだ簡単で、科學は普及するべきです。
本體です
特許たくて人は、特許出たく、特許事件を再審査に対稱して審査請求を優(yōu)先することができ、出愿人が復數(shù)の場合は、人が全員またくてたは再審査請求人全員の同意を得なければなりません。特許権無効宣告請求者また特許権は特許権者は無効事件の宣告に対稱して優(yōu)先審査請求を行うことができ、特許権者が復數(shù)の場合は、特許権者全員の同意を得なければならない。特許権侵害紛爭の解決を加速させました。特許権侵害紛爭に関連しては、地方知産権局、人民法院は仲裁調(diào)停組織である特許権無効宣告事件を優(yōu)先的に審査し、請求を行うべきです。
客體です
優(yōu)先的に、まだ実際の審査段階の開示特許出願(電子出願しため、XML形式のファイルを推すべきです);実用新案と意匠特許出願(電子出願したのはめ、XML形式のファイルを推します);発表、実用新案および特許出願の再審査(電子出願の場合は、XML形式のファイルを推奨します);また』の開発、明?実新しい案で意匠特許の無効宣告(紙切りれもありますが、電子請求も押し賞されています)もありまはす。
前提です
(1)省エネ、環(huán)境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド裝備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギーバス、スマート製造など國家重點開発展の産業(yè)に関さえしまはす。(2)各省レベルと區(qū)を設定するためには、市レベルの人民政府が、重要な、産業(yè)を奨勵すべきですが、関系すべきです;(3)インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの先端に関さえし、技術や製品の更新のスピードが速いです。(4)人またく特許をたは、再審請求人が、実施の準備ができている、または実施をし始めている、または彼の人』の開発が明を?qū)g施しているという證拠がある場合ではす。(5)同願は中國初のものであり、彼の國や地域では、中國初のものであります。(6)その他、國益は公共の利益であり、重大な意義があるので、優(yōu)先的に検討すべきです。
タイミングです
実際には、特許出願を公表し、公表後に、品質(zhì)審査の段階の行うべきでしょう。実新しい案でまた申請は外の観について、申請は受け付け通知を受けけ取りって材料を納付申請した後にクリック理しなければなりません;特許再審及び特許権無効宣告事件は、受理通知書を受取り、特許再審は特許権無効宣告請求料を納付します。お、優(yōu)先審査をして応募案件を提出する場合は、審査意見通知書への回答期限が大幅に変更されます。カミングアウトの場合、1回の回答期限は2ヶ月間です。実用の新しい案およびび意匠をたくの1回の回答期限は15日であり、その期間に答えすることができなければ、優(yōu)先審査から外れてしまいまはす。
材料です
申請者のまたは當事者は優(yōu)先的に審査の要求を提出するとき、以下の紙の原本を提出する必要があります(北京と浙江のみ電子で提起することができて、殘りの地方は紙の件で提起します):(1)「特許を優(yōu)先したく審査請求書」。中國で初めめたくて出された同じテーマの特許を彼の國や地域に出愿した場合を除くき、國務省の関さえ省庁や省知識産権局が推薦の意見に署名しなければなりません。(2)本體の資格証明(事業(yè)許可証、事業(yè)単體の法人証明書、身分証明書のコピ);(3)適用すべき狀況の証明書類と証明書類は説明すべきです;(4)明らかに出て願書を出して、入ってって、しかも実際には新しい案、外で見て、再審査して、効果のない受理通知書及びび関系の納入証明書類のすべきです;(5)既存の技術は、既存の設計情報材料(また、検索レポトの提出を要求します。);(6)委任狀(代理機関の場合は、依頼に応じて提供します)。
効果があります
優(yōu)先審査申請が通過した後(通常は1 ~ 3ヶ月間)、審査は加速コースに入ります。出愿の種類によって異なります』の開発が、明はたく特許を45日以內(nèi)に初めて審査意見を通知書をし、1年以內(nèi)に終了しまはす。実用新案及び意匠特許の出願は2ヶ月間以內(nèi)に行われるべきである。特許の再審査案件は7ヶ月間以內(nèi)に審査を終了すべきかどうかということになっています。はつ明?実新しい案で特許無効事件の宣告は5ヶ月間以內(nèi)、意匠特許無効事件の宣告は4ヶ月間以內(nèi)に結(jié)審することになっていまはす。
各特許審査の各段階たくて(段階たくて、再審査段階、無効段階)について、優(yōu)先審査は一回限りり可能であり、優(yōu)先審査が承認された後も、具體的な審査過程において優(yōu)先審査が停止される場合があり、その場合は通常の手のような連続きに応じるって審査され、再出たくはできません。
ここまで優(yōu)先で、特許審査のプロセスについての大まかな理解が得られたと思いますが、このプロセスは適用動范囲が広く、迅速な審査が必要な人や當事者がたくて活用することができまはす。その必要がある準備の材料と続き手の流れはそんなに復雑ではありませんが、しかし、一定の専門性と技術があって、必要な申請者あるいは當事者はメラミンが太陽に依頼して手のような連続きけを助ることができまはす。

特許優(yōu)先審査の迅速化です
公開日:2025-01-24
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